任意整理
任意整理とは
任意整理とは、弁護士や司法書士が債務者(借金をしている人)と債権者(貸金業者)との間に入り、交渉することで利息の減額や毎月の支払額の減免を交渉し、借金を整理する債務整理方法です。
任意整理が適切な方
- 3年間で返済が可能な借金額の方
- 専門家に任せたい方
- 自己破産で資産を売却するのが嫌な方
- 破産者リストや官報に名前を載せたくない方
- すぐに取立てをストップさせたい方
- 過払い金の返還も同時にしたい方
任意整理のメリット
- 弁護士・司法書士が債権者と交渉するため、債権者の負担が軽くなる可能性が高い
- 弁護士・司法書士に依頼すると、受任通知書が発送され貸金業者の取立て・請求がすぐに止まる
- 裁判所を通さないため、官報や破産リストへの掲載がなく、第三者に知られることはない
- 自己破産と違って、資格制限がない
- 自己破産と違って、資産を売却する必要がない
- すべての債権者を対象にする必要はない
- 過払い金発生時には、同時に返還請求してもらうことが可能
任意整理のデメリット
- 信用情報機関には任意整理の情報がのるため、5年間は新規でクレジットカードやカードローンなどを利用できない
- 法的拘束力がないため、債権者によっては和解が成立せず他の解決策を探る必要がある
任意整理に強い弁護士・司法書士
伊藤鎌田法律事務所CMで認知度が高い弁護士事務所。債務整理の相談実績は4万件を超える。45年の実績と新橋駅徒歩1分の立地で人気が高い
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