個人再生(民事再生)
個人再生(民事再生)とは
個人再生(民事再生)とは、裁判所に返済計画を提出し認定してもらうことで、その計画通りに返済が完了した場合に残りの借金を免除してもらえる債務整理方法です。この個人再生は、特例によって持ち家の財産を処分する必要がありません。
個人再生(民事再生)が適切な方
- 3年間で返済が困難な方
- 住宅や自動車など財産の売却をしたくない方
- 自己破産の資格制限にひっかかる方
個人再生(民事再生)のメリット
- 住宅は特例を使えば自己破産と違って売却しないで済む
- 500万以下の債務総額なら5分の1(最低100万円)にまで圧縮される
- 自己破産にある資格制限がない
- 自己破産とは違い、ギャンブルや浪費が原因でも利用できる
- マイホームと同様に保険や自動車も売却しないで済む
- 申立後は貸金業者の取立てが止まる
個人再生(民事再生)のデメリット
- 5年間はブラックリストにのるため、新規でのクレジットカードやカードローンの利用ができない可能性が非常に高い
- 官報に掲載される
- 債務整理の中で裁判所に認可されるまでに一番時間を要する
個人再生に強い弁護士・司法書士
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