自己破産
自己破産とは
自己破産とは、多額の借金により返済が不能になり自身の保有している財産を売却しても返済の目処が立たない場合に、裁判所を通じて借金を免除する債務整理方法です。
自己破産が適切な方
- 3年間で返済が困難な方
- 借金をすべてなくしたい方
- 資格制限にひっかからない方
- 借金の理由がギャンブルでない方
自己破産のメリット
- 免責認定されれば借金お返済義務がすべてなくなる
- 経済的に返済が不能な場合は誰でも利用が可能
- 弁護士や司法書士に依頼すれば、受任通知により貸金業者の取立てがすぐに止まる
自己破産のデメリット
- 信用情報機関に自己破産の情報がのるため、5年間は新規でクレジットカードやカードローンなどを利用できない。銀行からの借り入れは10年間できない
- 生活用品、生活に必要な家財以外はすべて処分される
- 護士や司法書士、ガードマンなど資格制限がある
- ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないケースも存在する
- 官報に掲載される
- 本籍地の破産者名簿に掲載される
自己破産に強い弁護士・司法書士
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